会社の従業員に対して副業を禁止すること自体、法律的に問題があります。 このようなことについて、昭和40年11月13日浦和地裁で判決がおりました。 会社員が、副業を通じて本業の秘密事項を漏洩するなど、本業に対する不利益な行為を行った場合、 その副業について停止要求をしたり、解雇したりということは可能ですが、 それを予防する意味など、具体的な不利益が生じていないのに一方的に禁止するということはできません。 まして、それを解雇の理由にするというのは解雇権の乱用です。 質問にあるように、農業もその副業に含まれます。 たとえば農繁期であることを理由に、本業をないがしろにした場合は、 本業に損害を与えていることになりますので、処分することが可能ですが、 休日や通常勤務のあとに田畑で作業するというのは 本業に何ら支障を与えていないため、処分できません。 たとえば一年間で取得できる有給休暇をすべて農繁期に行使するということはまっとうな行為で、 休暇をどのように使うかを雇用者は制限できないため、これはなんの問題もありません。 旅行はよいが農業はダメというようなへんてこりんな定めは通用しないからです。 他の回答者さんが書き込まれた 「副業禁止と言えども、①新聞配達 ②農業、は認められています。」 ということを明示した法律はないはずですし、両方ともかなりエネルギーの使う仕事です。 副業というのは産業の種類を問いません。 農業だろうが、製造業だろうが、それは個人の自由です。 また、エネルギーを使うということも、客観的で合理的な値を示さなければ無意味となります。 それを抽象的な状態で諾否することは、法治国家においては社会を混乱させるだけです。 エネルギーを使う、というのは何を基準にするのかということも示せません。 よって特定の産業について許可する・禁止するということは、特定の産業を優遇・差別する形になりますので 存在する全業種を羅列して個別に諾否をつけていかねばならす、それぞれの根拠を合理的に示す必要が生じます。 とてもよく知られている例では、音楽家の小椋佳さんが銀行の責任ある役職に就きながらも、 歌手活動を続けていたことがあげられます。各産業の中でもとりわけ「固い」銀行業、 またその中でも特に「固い」といわれる第一勧銀であっても、そのような活動が認められていたのです。 もし歌手禁止なんていってしまったら、そのような有名企業が法律違反をしてエラいことになっていたでしょう。 本件と直接結びつきませんが、連動する問題として税金の申告があります。 複数から所得を得ている場合は確定申告を行ってください。 会社が一括して行ういわゆる年末調整などの申告でほったらかすと脱税になります。 会社の担当部署に行き、税金は自分で申告しますといってください。 もちろん理由をいう必要はありません。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ この記事を作成するに当たり「採用・懲戒・解雇 こんな時どうする」 (大矢息生 おおややすお 著作 昭和50年2月22日初版発行 経林書房)を参考にしました。 かなり古い本ですが、大矢息生氏は労働問題・経営問題に関する多くの著作や講演を行っており、 現在も新たに(より現代的なテーマで)この種の本を刊行していると思われます。 常識が違法行為というようなものも、こういった問題では散見されます。 一度探してみてください。
なるほど:8
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