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週4日勤務 一日10時間労働でも週40時間労働ですが…。

週4日勤務 一日10時間労働でも週40時間労働ですが…。フレックスタイムなどで、週4日勤務 一日10時間労働っていう週40時間労働をすれば、出勤前、帰宅後の時間(仮に各1時間)、通勤時間(仮に往復2時間)で4時間が自分のための時間になります。法改正も特に必要ないこのような出勤制度ですが、労働側はこのような出勤制度を求めていく必要があると思うのですが、難しいでしょうか? また、社員への福利厚生として、このような制度をすることは企業の魅力を増すことにつながると思いますが、会社側もこうした制度を導入するのは難しいでしょうか。

補足

※労基法上のルールは一応オオザッパには分かっております。フレックスか変型制を導入して、週4日勤務・1日10時間労働という所定にすれば、ワーク・ライフ・バランスの面からもメリットは大きいと思います。4日のうちの1日を在宅勤務なんかにすれば、なおさらだと思いますが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月単位の変形労働制(労働基準法32条の2)という制度があります。 週40時間を超えなければ、1日あたりの労働時間は8時間を越えさせることができる、というものです。 ただし使用者は、過半数の従業員を組織する労働組合又は正当な手続きを経て選出された従業員の過半数代表との間で協定を締結し、定められた様式で労働基準監督署に届け出なければなりません。 この制度は、使用者が事業活動を行うにあたって、どうしても1日8時間を超える労働時間としなければならない場合、基本の週40時間制を守らせ、労働者の生活と健康を維持するために設けられている制度です。 決して、使用者の福利厚生を目的とするものではありませんの念のため。 【補足】 おっしゃることは理解できます。それぞれの労働者のライフスタイル問題ですから、そういう制度があり、労働者の意思で事由に選択できるのならば、それを否定するものではありません。 新自由主義を標榜する日本の経済界が、労働者のライフスタイルによって、ワークスタイルを選べるような制度に同意することは考えられませんし、現在の時点であなたの考え方が労働界や労働者の中で主要な位置を占めるにはならないとも思います。

    なるほど:1

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