内定承諾書に法的拘束力はありません。 内定承諾書はあくまでも採用活動における、あなたと企業とが交わす「約束」の意思表示であり、 そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。 実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしています (民法第627条)。 ↓より抜粋 http://freshers.mycom.co.jp/naitei/jitai/index.html
内定が出て2週間だと思います。 行きたくなかったら、行かなきゃいいんだよ!!1日目でやめてもokさ!
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