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内定承諾書後の内定取り消しについてですが、調べると、 「働契約の解約には2週間の予告期間が必要であるとしています(民法…

内定承諾書後の内定取り消しについてですが、調べると、 「働契約の解約には2週間の予告期間が必要であるとしています(民法627条)。ですから、あなたは、2週間の予告期間をもって内定を辞退する意思表示をすればいいだけです。」 と、記載されていましたが、 この、「2週間の予告期間」の意味がわかりません。 入社2週間前までならOK?ということですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定承諾書に法的拘束力はありません。 内定承諾書はあくまでも採用活動における、あなたと企業とが交わす「約束」の意思表示であり、 そのことによる罰則を設けることは労働基準法第16条で禁じられています。 実際に内定者が入社を承諾しながら後に辞退した場合は、単なる労働契約の解約ということになり、労働契約解約の意志表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしています (民法第627条)。 ↓より抜粋 http://freshers.mycom.co.jp/naitei/jitai/index.html

  • 内定後、2週間以内なら辞退できると言う事です。 また逆に企業も2週間以内なら解雇予告手当無しで解雇できます。

  • 内定が出て2週間だと思います。 行きたくなかったら、行かなきゃいいんだよ!!1日目でやめてもokさ!

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