解決済み
お世話になります。債権者代位権(民法423条)の訴訟物についての質問です。抽象論ではわかりにくいと思われるので、事例から質問させていただきます。よろしくしお願いします。 事例 AがBに不動産を売却し、BはCに不動産を転売したが、登記はA名義のままである。Cは登記名義を自己名義に移したいが、AとBはこれを拒否している。Cは適法に登記を得るにはいかなる方法があるか。 この場合、CとしてはBの同意が得られないのでAに対して、所有権に基づく所有権移転登記手続請求は認められず、Bに対して売買契約に基づく所有権移転登記手続請求することになると思います。この際、BがAに登記の移転請求をして、登記はB名義になっていなければなりません。しかし、Bは登記をC名義に移すことを拒否していますので、Bは必要な手続きをとらないとことも考えられます。 そして、Cが登記をA名義からB名義に移す方法としては、債権者代位権を行使し、BのAに対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求権を代位して行使し、登記をB名義にする方法が考えられます。そこで、CはAに対し債権者代位訴訟を提訴することになると思います。 こうした事例問題の場合、旧訴訟物理論の立場からすると、CのAに対する債権者代位訴訟訴訟物はどうなるのでしょうか。正確な訴訟物名が思いつきません。訴訟物と訴訟物名を教えてください。 よろしくお願いします。
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いや、Bが移転登記を拒否してるのであれば、中間省略移転登記請求をしないと、Cは登記を具備できないのではないですか? そこで、相手方はAとBの両方になり、訴訟物は「所有権に基づく甲(仮)不動産中間省略移転登記請求権」となると思います。
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