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  • 解決済み

居宅ケアマネさんに質問です。

居宅ケアマネさんに質問です。私は新人のケアマネです。 恥をしのんでお聞きします。 担当してる方で(要介護3でデイを週3回、福祉用具貸与として特殊寝台とその附属品、電動昇降座椅子)今月から車椅子をかりることになました。 認定期間は今年の11月30日までです。 ケアプランを作り直しました。っていうか、今までのプランに車椅子貸与を入れただけなんですが…。 サービス担当者会議は福祉用具担当の方だけでもいいのでしょうか??? 利用者にケアプランを交付し、福祉用具担当者にサービス担当者会議の要点をわたせばよいのでしょうか???

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、全事業所を交えての担当者会議が必要です。サービスが増えるときには、オール担当者会議が必要で、それを怠っていると、減算になります。ただ、どうしても日程調整が付かないとか理由がある場合は、担当者会議の照会文だけでも構わないそうです。ただし、更新時、区分変更時、サービス内容変更時、状態変更時のときは、必ず担当者会議を開催しなければ減算です。また、例えば先月担当者会議をしていて、その会議の時に車椅子の話も出ていれば、改めてする必要は無いみたいです。(県の指導の時の回答です)

    なるほど:8

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