うちの場合はコピーでもOKです。 前職の徴収票は弊社の手元に保管して、資料として年末の源泉の計算に含めるだけなので問題が無いと考えています。 またご自身で確定申告をなさるのであれば、事務処理が不要なので徴収票をお預かり致しません。 ただし、これがすべての会社に通用するわけではなく、企業のトップの考え方や税務を受けている事務所の考え方によっても変わってきます(T_T) うちは比較的そのあたりは緩めに考えています。
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