教えて!しごとの先生
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今警備員として空港で働いています。

今警備員として空港で働いています。警備員の仕事は契約なのであと一ヶ月程で終了なのですが、最近自分は発達障害ではないかと疑っています。 まだ検査は受けていないのですが、発達障害も警備業法の精神障害に当てはまるのでしょうか? まだ仕事も始めたばかりなのですが業務がこなせるかすごく不安です。 今すぐ診療内科に通いたいぐらい人見知りなどが強いのですが、診断の結果発達障害であればやはり辞めないといけないのでしょうか? 正直にいうと時給が高いですし始めたばかりなので辞めたくはないです。 でも診療内科には通いたいです。 春から学校に行くので人間関係を円滑に進めるためにも人見知りを直したいので…。 ちなみに女性です! なのであまりきつい物言いの方は正直傷つくので回答は控えてください。 ものすごく失礼な言葉使いなどの点もありますが回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    警備業従事者(指導教育責任者)です。 質問者様は、現在警備業に従事されているとのことですから、少なくとも就職時は欠格条項には抵触しなかったと推察します。 問題はご心配の発達障害ですが、診断=即欠格ではありません。 「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」であれば欠格事由に該当しますが、適正にできれば問題ナシです。 簡単に言えば、医師の「警備業務を適正に行える」という診断書があればOKです。まずは医師に相談されることをお勧めします(会社に内密でも構いません)。 根拠はありませんが、現時点で何とか業務ができているのであれば、よほど重度な障害(疾病)でなければ大丈夫かと思います。多くの医師は、本人が仕事を続けたいと言えば「適正に行えない」と書くことはほとんどありません。 ただし、質問者様の警備業務が空港における施設警備なのか、空港保安警備(保安検査場)なのかが分かりませんが、いずれの業務であっても「他人の生命、身体、財産を」守る仕事ですので、業務に自信がなくなった場合は再考された方が良いかもしれません。 続けることができれば良いですね。

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