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パート・アルバイトの社会保険加入について 正社員の1日の所定労働時間8時間、1か月の労働日数20日の会社で パー…

パート・アルバイトの社会保険加入について 正社員の1日の所定労働時間8時間、1か月の労働日数20日の会社で パート・アルバイトが正社員の4分の3以上の時間と日数を働いてしまうと、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければ ならないとのことですが 正社員の1か月所定労働時間 8時間×20日=160時間 その4分の3 160時間×4分の3=120時間 となりパート・アルバイトの1か月総労働時間が120時間以上で社会保険に加入しなければ ならなくなるのでしょうか? それとも、 正社員の1日の所定労働時間8時間→パート・アルバイト1日6時間以上 正社員の1か月の労働日数20日→パート・アルバイト1か月15日以上 ゆえに、 パート・アルバイトの1か月総労働時間が6時間×15日=90時間以上で社会保険に 加入しなければならない。 の方が正しい計算なのでしょうか? 1か月120時間未満ならセーフ120時間以上でアウト 1か月90時間未満ならセーフ90時間以上でアウト では30時間も違うので、どういうルール・基準になっているのか教えて頂けませんでしょうか?

補足

同じ4分の3で計算しているのに、なぜこのような違いが出るのかも 教えて頂ければ幸いです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    4分の3以上は社会保険に加入しなければいけないというのは認識が違います。 正しくは概ね4分の3以上の勤務なら加入させられたりすることがあるが 正解です。 130時間、130時間と2ヶ月明らかに超えていても後の月が90時間程度 なら強制適用とならないケースが多いですね。 たまたま忙しい月が続いたので例外にしてくださいというとあっさり主張が 認められます。 その一方で120時間しか勤務がなかったとしてもその月以外の勤務が ないとしたならこの人は加入してくださいになると思います。 検査をする人の恣意で加入基準がころころ変わるのも問題ですが、 調子定規にということもやはり問題なようです。

  • 【補足を読んで】 そもそも上の式と下の式で導き出される結果が違います。 上の式では「1日8時間の3/4である6時間」という要件が考慮されていません。 つまり、上で計算すると「1日の就労時間が8時間」ということになり、下の「1日6時間」とは違う結果になって当たり前なのです。 ------ 「就労時間」と「就労日数」の両方でみます。 したがって、 >正社員の1日の所定労働時間8時間→パート・アルバイト1日6時間以上 正社員の1か月の労働日数20日→パート・アルバイト1か月15日以上 ゆえに、 パート・アルバイトの1か月総労働時間が6時間×15日=90時間以上で社会保険に 加入しなければならない。 が正しいです。 shore_1501txyrさん

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