教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

素朴な質問ですが・・・

素朴な質問ですが・・・宅地建物取引主任者の勉強をしてるのですが、報酬額の制限で素朴な疑問があります。 どなたかご存知な方は教えてもらえませんか? 物件価格の3%+6万円×1.05%や物件価格の4%+2万円×1.05とあります。 この、6万円と2万円の意味がわかりません。 どなたか教えてください・・・

続きを読む

535閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    土地、建物、マンション等不動産を売却もしくは購入する場合、宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を支払わなければいけません。 俗にいう3%+6万円というのがこの上限額にあたります。 現在は消費税がこの報酬額にさらにかかってきます。 ちなみに6万円という一見中途半端な金額は、手数料の手数料という意味ではありません。売買金額の200万円までの報酬額が5%、200万円を超え400万円までが4%、400万円を超えると3%という規定があり、全体の売買金額を分解して計算すると速算的に3%+6万円になるのです。 例:売買金額が2000万円の場合 分解して計算  200万円×5% =100,000円  200万円×4% = 80,000円 1600万円×3% =480,000円  計 =660,000円 速算式では 2000万円×3%+6万円=660,000円 となります。 660,000円 × 1.05(消費税) =693,000円(消費税込み)

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる