解決済み
素朴な質問ですが・・・宅地建物取引主任者の勉強をしてるのですが、報酬額の制限で素朴な疑問があります。 どなたかご存知な方は教えてもらえませんか? 物件価格の3%+6万円×1.05%や物件価格の4%+2万円×1.05とあります。 この、6万円と2万円の意味がわかりません。 どなたか教えてください・・・
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土地、建物、マンション等不動産を売却もしくは購入する場合、宅地建物取引業者の媒介により不動産の売買契約が成立した場合には、宅地建物取引業法が定める上限の範囲内で報酬を支払わなければいけません。 俗にいう3%+6万円というのがこの上限額にあたります。 現在は消費税がこの報酬額にさらにかかってきます。 ちなみに6万円という一見中途半端な金額は、手数料の手数料という意味ではありません。売買金額の200万円までの報酬額が5%、200万円を超え400万円までが4%、400万円を超えると3%という規定があり、全体の売買金額を分解して計算すると速算的に3%+6万円になるのです。 例:売買金額が2000万円の場合 分解して計算 200万円×5% =100,000円 200万円×4% = 80,000円 1600万円×3% =480,000円 計 =660,000円 速算式では 2000万円×3%+6万円=660,000円 となります。 660,000円 × 1.05(消費税) =693,000円(消費税込み)
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