教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

取得させてもらえない産休育休の代わりに、休業を申請し傷病手当金をもらいたいと考えてます。お詳しい方、教えてください。 …

取得させてもらえない産休育休の代わりに、休業を申請し傷病手当金をもらいたいと考えてます。お詳しい方、教えてください。 第二子を7月末に出産予定で、現在派遣社員として国の機関で働いています。 何事もなければこのまま6月まで派遣で働き産休育休を取得よていでしたが、年初に派遣先で派遣社員を直雇用にする方針がでました。 4月から施行されるのですが妊娠中の私は保険が雇用されないことになりました。雇用されたとしても保険が変わり、勤務日数もクリアになるのでさらに一年働かないと育休取得の資格がありません。 活動では このままでは3月までしか働けず出産手当金も育休手当もなく、保育園の年少クラスの長女も退園させられ無職からの休職活動では今度いつ産まれる子も含め保育園にはいれるかわかりません。 経済的には大損失です。派遣だからと言われても勝手な雇用形態の変更で何の手当も貰えなくなるなんて悲しくて悔しくてなりません。 そのストレスからか震災の時に発症し治まっていた大腸炎を再発しました。 以前も通院していた病院で診断書を書いてもらい休職させてもらおうと思います。 傷病手当金をもらおうと思います。 もらえるのでしょうか? 保険は、はけんけんぽを任意継続し、派遣先からは雇用をはずされる予定です。 長々と読んでくださりありがとうございました。

続きを読む

584閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >派遣先からは雇用をはずされる 何勘違いしているのですか?派遣先は貴方を雇用した事実は一切ないです。 あくまでも派遣会社から来て貰っている人でしかないです。 貴方が主張できる契約期間は今ある契約期間だけです。それ以降の契約期間の更新の保証は一切ないのです。 派遣だから貴方には雇用の保証は一切ないのです。 貴方が勝手に更新され続ける。働き続けると思っただけです。 貴方には何も請求する権利は持ち合わせてません。休職する権利も無いです。 傷病手当金は休業する前日迄に加入期間1年以上あり待機が3日成立している場合のみです。 貴方のように勘違いして、自分の思う通りにならなかったら休業させろと言う人の思う通りになるような甘い世の中ではないです。 取得させて貰えないでなく、貴方は期間雇用の為に権利が無いのです。 派遣先の組織や派遣を雇う方針が変わる事に貴方は関係無いです。 勝手に次回更新が有ると思い込んでいたのは貴方なんです。 文句が有るんだったら雇用主の派遣元へ言う事です。

  • 派遣先が直雇用に切り替えるから、勤務日数もクリアになるって当たり前でしょw 今までは派遣会社と雇用契約があり、直雇用になったら派遣先との雇用契約になる、派遣先とはここで初めて雇用契約を交わすのですよ?今までの勤務日数の実績は派遣会社との契約においてですよ? >経済的には大損失です。派遣だからと言われても勝手な雇用形態の変更で何の手当も貰え >なくなるなんて悲しくて悔しくてなりません。 派遣だからですよ?派遣は雇用の調整弁ですよ?勝手な雇用形態の変更って、派遣先の方針に左右されるのは当たり前ではないですか。 >何事もなければこのまま6月まで派遣で働き産休育休を取得よていでしたが 勝手に思っている予定ですよな?契約期間が分かりませんが3月末で更新されずに終了になるのでは?

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる