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9時間拘束8時間勤務でアルバイトとして働いていましたが『休憩時間はない』と言われ、外出禁止でランチを取りながら電話、来客…

9時間拘束8時間勤務でアルバイトとして働いていましたが『休憩時間はない』と言われ、外出禁止でランチを取りながら電話、来客対応をしていました。最近ニュース沙汰になっている会社なので、今ならと、丁重な対応を期待していたのですが帰ってきたメールは次のものでした。 食事・喫煙・トイレなどは休憩となりますが 一切取られていなかったでしょうか。 仕事をしながらのランチは休憩ではない、と厚生労働省のホームページに書いてありましたが、この会社が言うとおり、食事やトイレに一度でも行ったらそれは『休憩』として給料を1時間分引かれても仕方ないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 食事につきましては、 「外出禁止」「電話・来客当番をしながら」という要件を踏まえましたら、 労働時間と捉えるべきと考えます。 特に、電話・来客当番をする事になると、いつでも対応可能なように、 スタンバイしている事になります。 この状態は、食事をできたとしても、当然仕事に付随した行為であり、 労働時間と捉えるべきです。 ② トイレにつきましては、場合によっては、休憩時間とされても致し方ないでしょう。 一般社会的には、ほとんどの会社でそういった措置はとられていないと思いますが、 就業規則に記載があり、他の社員も以前からそういった労働形態で就労しているのであれば、 場合によっては、労働時間から除外するとされても、認められる可能性があります。 ただし、その場合でも、休憩時間とされるのは、当然、トイレに行っていた実時間だけです。 それ以上の時間を休憩時間と扱う事は全面的に許されないでしょう。 また、そもそも、就業規則などにより、事前に、 そういった労働形態であることを説明されていないのであれば、 そのトイレ時間を休憩として扱う事が認められない可能性が高くなると思われます。 結論として、 食事時間は全面的に労働時間、 トイレ休憩は実時間にも休憩時間とされても場合によっては仕方ない という事になります。 なお、今回の事柄につきまして、今後思うように話が進展しない場合、 会社の所在地を管轄する労働基準監督署に電話でご相談下さい。

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