解決済み
総合旅程管理研修を修了しました。そこで、旅程管理について2つの質問をさせてください。①旅行業法の規定により、主任者証を得るには、研修終了前後1年以内に1回以上の実務研修を受講することが定められていたと 思うのですが、1年以内に実務研修を行っていない場合、修了証は無効になるのでしょうか? ②履歴書に『○○旅程管理主任者』と記載できるのは・・・ A.旅程管理研修を修了した時点から B.実務研修を修了し、主任者証をもらえるようになってから。 よろしくお願いいたします。
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旅程管理研修の内実務に関する研修は、研修受講前後の1年以内に1回以上又は講習修了後3年以内に2回以上と定められており、この期間内に実務経験の実績が無いと再度座学から取り直しになります。 総合の場合には海外実務経験となりますので3年2回以上はかなりの負担になってしまいます。(最近は海外サブ添もなかなかチャンスが無い様です。) 主任者証は実際に旅行業者又は添乗員派遣業者に就職又は登録しないと発行出来ませんので、履歴書の記載方としては、資格欄に総合旅程管理研修修了と記載します。(当該応募先で旅程管理主任者証の交付を受ける事の出来る「資格」として) 過去に主任者証の交付を受けていた経歴がある場合には、職歴欄にその旨を記載します。(旅程管理主任者と記載出来るのは実際に主任者証の交付を受けてからになります。しかし、主任者証は添乗予定の旅行業者又は添乗員派遣会社毎に交付しますので、応募先に対する既得資格として旅程管理主任者資格取得者とはなりません。 職歴欄に「○○旅行社 旅程管理主任者として添乗員業務に従事」 であれば問題有りません。) 実務経験と履歴書記載方の関係ですが、一般に旅程管理研修の受講資格が旅行業者又は添乗員派遣業者に就業又は就業予定の方とあり、通常座学研修の修了後引続実務研修に入りますので、何処の旅行業者又は添乗員派遣会社に登録又は就業したかは職歴欄と連動する事になります。
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