教えて!しごとの先生
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大阪府の最低賃金が 819円に改正されましたが、私の時給は いまだ800円のままなのです。職種は 新聞販売店の軽作業で …

大阪府の最低賃金が 819円に改正されましたが、私の時給は いまだ800円のままなのです。職種は 新聞販売店の軽作業で 早朝6時~9時の3時間だけです。月、平均90時間で 他、皆勤がつきます。皆勤を合わせる最低賃金は 越えているので それで よいと 言うことなのでしょうか?教えて頂けますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    800円の時給以外に支払われるものが皆勤手当だけであれば、最低賃金法違反です。 皆勤手当は休めば支給されないと思いますので、最低賃金法の時給を計算する際は、含めません。 peko_y1102さん

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