教えて!しごとの先生
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現在入ったばかりの会社で、不明点が出てきました。面接時後は、緊張していたのもあり言い出せず、上司に質問せずじまいでした。…

現在入ったばかりの会社で、不明点が出てきました。面接時後は、緊張していたのもあり言い出せず、上司に質問せずじまいでした。 試用期間だからなのか、時給の話と休みの取り方、繁忙期の事位しか提示されていません。 学生時代のアルバイトの時でさえ、給与振込先を聞かれたり、扶養控除のための?書類に親や自分の氏名を書いたり捺印したりしたものですが‥そういったのも、何もないのです。以前の仕事場で、自社の人が出向する際、契約書など毎度発行していましたが、そもそも一般的に仕事を始める際にそれらは、試用期間だと発行されないものなのでしょうか? 短い時間のパートタイマーなので、すぐに帰らねばいけなくて、相談、質問時間に困っています。昼休み中にでも聞けたら時間を作って貰うようにすべきでしょうか?皆の前では話しにくい事なので‥

補足

補足ですが、直属長と総務の方に面接してもらいました。入ってからすぐ、直属長に大方説明してもらいましたが、文書がないのは、やはり不安です。試用期間はどれくらいなのかは聞いていないです。財務の人はいますが経理の人がどの人なのかがわからない状態です。給与も、いつ締めのいつ払いというのも一切聞いてないです。小さい会社だからでしょうか? しかし、私は今までそんな企業は初めてで不安です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【労働条件通知書】を面接時に提示しない会社は、ブラック企業の疑い充分です。此処から労基法違反を平気で行ってるし、その文書を読めば、質問などほとんどいらないです。【雇用契約書】も、これが転記されてるだけが多いのですから、胡麻化されて騙されるのが、オチでしょう。 聞かれるなら、直属長でなく、面接し、採用してくれた方に直接です。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2)前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 労働条件通知書のモデル http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h241026-2-betten.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8' -----------------------------補足 限りなくブラック企業の恐れあり。 後はご自分で判断される問題です。

  • 入ったばかりであれば 少し待っててもいいのでは? 同僚に聞く方が早いですが 帰りがけなどにタイムカード押したあと 経理担当などに記入が必要な 書類などは無かったですか?と 聞いてみてはどうですか? 忙しいかルーズなだけかと思います 勤務条件などであれば 今度お時間いただきたいのですが と伝えておけば呼ばれると 思いますよ

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  • 早めに言わないとどんどん言い辛くなると思います。 帰宅間際にでも、忙しい合間を見て聞いたほうがいいと思います。 以前つとめていた職場は適当すぎて、パートさんの給与振込み日直前に慌てて振込先を聞く、時給も教えてもらっていない、なんてことがありました。 -------------- 同僚や先輩に、面倒見の良さそうな方や親分肌、リーダー的な存在の方はいらっしゃいませんか? 役職とかではないけれどベテランで、上司や偉い人と仲良くて強気で文句や意見を言えそうな方。 そういう人がいたら、その方に世間話がてら相談されてみてはいかがでしょう? ズルいかもしれませんが、もしかしたらその方が上司に言ってくれるかも?なんて。 なんとなく質問者様は控えめな方なのかなぁ?なんて思いました。 直接あなたが「雇用条件などを文書でいただきたい」と言って、すぐやってくれたらいいのですが、「わかってるんだけど、今忙しいからまた今度ね」と悪気無く先延ばしされそうな気がしたので。

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