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建設汚泥(特別管理産業廃棄物)の処分について

建設汚泥(特別管理産業廃棄物)の処分について鉛が含まれた建設汚泥を特別管理産業廃棄物として処分します。 現場から収集運搬され、まず中間処理場に搬入し、その後で最終処分場に搬入する、 と聞きました。 私は産廃処理について全くの素人なので、皆さんに教えてほしいのですが、 それぞれの処理場でどのような作業を行うのでしょうか? また、中間処理場に搬入せず、現場→収集運搬→最終処分場ということは できないのでしょうか? それから、私が排出事業者である場合、 私は収集運搬、中間処理場、最終処分場の全ての業者と 契約をしなければいけないのでしょうか? (通常の産廃は収集運搬と中間処理場だけだったと思うのですが) 専門家の方、詳しい方に教えていただければ幸いです。 なお、産廃について全く知識のない私でも、 分かるような文章で教えていただけると嬉しい限りです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    はじめまして 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分の場合は、収集運搬業者、処分業者と必ず書面で契約を結ぶ必要がありますね。 ただの汚泥ではなく、特別管理産業廃棄物に該当する汚泥でしたら、WDS(廃棄物データシート)を事前に依頼する業者さんに提出しましょう。 (データシートの内容はインターネットWDSででぐぐって頂けると出てきますよ) また、成分検査(鉛がどれくらい入っているか)なども、場合によっては、行う必要があります。 もちろん、廃棄物を排出するときは、マニフェスト(産業廃棄物管理表)も必要ですね。 産業廃棄物管理表は、全ての産業廃棄物の処分を業者さんにお願いするときに義務づけている管理伝票の事で、だれが、どこの業者に運搬して、いつ焼却されたのか埋め立てられたのか、どこの処理施設なのか?などを記載する宅配便の伝票のような複写伝票の事です。 産業廃棄物の業種は、収集運搬、中間処理の他に最終的に埋め立て処理をする最終処分や、処分場に搬送する段階で一時保管する事ができる積み替え保管業などがあります。

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