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【至急】職歴詐称は源泉徴収でバレますか、、? 閲覧ありがとうございます。 2月から新しい職場で働くことに…

【至急】職歴詐称は源泉徴収でバレますか、、? 閲覧ありがとうございます。 2月から新しい職場で働くことになっており本日書類が届きました。 前職のアルバイトでは、去年の10月から今年の1月に1日だけ働きましたのですが、、 今回採用頂いたバイト先の履歴書の方には、前職の職歴を、去年の7月からと偽って書いてしまいました。 そこで、本日届いた書類の中に、雇用保険番号を記入する欄がありました。 そこに雇用保険番号を記入すると、職歴はばれてしまいますか? また、7月から9月までは試用期間で、10月から雇用保険に加入したと言えばばれないと噂を聞いたのですが、源泉徴収票でばれてしまうことはありますでしょうか? 至急回答をお待ちしております。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハッキリは断言出来ないけど、バレるとしたら源泉よりも年末調整の方だと思うよ!

  • 1月に働いたのならどちらかと言うと源泉徴収票の金額でばれると思う。実際は一日だけで短かったのに、わざと長めに申告したんだよね?となると、明らかに給料欄の金額が少な過ぎるので。計算する時、?ってなるかと。次からは絶対偽申告は止めましょう。てか、たかが一日だけなのに雇用保険あるなんて親切な会社もあるんですねぇ。

  • 経理の人がは従業員の職歴まで把握してるのはあまり聞かないからね( ̄~ ̄;) まっ、現在働いているわけだし職歴の期間ぐらいなら履歴書の記載ミスで誤魔化せると思う。 資格とか学歴はよくないけどね( ̄^ ̄)

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