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出来る限り早急な回答を希望します。 分かる方よろしくお願いします。 質問は児童福祉司についてです。 1.厚…

出来る限り早急な回答を希望します。 分かる方よろしくお願いします。 質問は児童福祉司についてです。 1.厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者 2.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理・教育・社会学に関する学部・学科を卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 ※「大学・短大で、心理学概論、教育学概論、社会学概論の3科目の単位を修得した」というだけでは該当しない 3.医師 3の2.社会福祉士 4.社会福祉主事として、2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの --------Wikipedia参考------- こちらが児童福祉司の条件です。 1.違うサイトで社会福祉士、医者だけでなく精神保健福祉士も入ると聞いたのですが、どうなのでしょうか? 2.専門学校でも児童福祉司の任用資格は取れるでしょうか?大学のみですか? 3.精神保健福祉司の国家試験を受け、公務員試験も受けるのは現実的に無茶でしょうか?(勉強期間二年) 4.児童福祉司など児童相談所で働く人は社会福祉士の資格を持ってる方が多いと聞きました。自分は主に心理を勉強したい為、精神保健福祉司の授業を受けたいのですが そうなると児童福祉司に配属?される確立は低くなってしまうでしょうか? また、出来るなら 児童福祉司から後々、児童心理司の公務員試験?も受けたいと考えてます。調べたら大卒でないと不可能と書いてあったのですが本当でしょうか? 質問が多くなってしまって 申し訳ないのですが、回答と間違った知識には訂正をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元自治体職員です。 あんまり詳しくはないけど、知っている範囲で。 1.精神保健福祉士は記載してくれた条文の5号に該当します。 つまり、児童福祉司に任用できる資格のひとつです。 「厚生労働省令」ですから、児童福祉法施行規則をご参照ください。 2.大学以外で取れるのは、全国で3校しかありません。 ・国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所 ・国立障害者リハビリテーションセンター学院児童指導員科 ・上智社会福祉専門学校社会福祉士・児童指導員科 3.精神保健福祉士では? 10何年か前にできた資格で、当時精神をやっていた現職の公務員(相談員や保健師)が仕事をしながら受けていましたよ。 決して無茶じゃないでしょう。 精神保健福祉士だと保健所や精神保健センターに行く確率が高いんじゃないの? 児童福祉司なら社会福祉士の方が良いと思うけど。法にも書いてある資格だし。 4.公務員試験の採用区分だと「心理」じゃない? 大抵の自治体は大卒「程度」だから、大卒じゃなくても受けられますけどね。 でも、児童心理司は厚労省の「児童相談所運営指針」によれば、【児童心理司は法第12条の3第4項に定める「同項第2号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者」であることが必要である。】だから、大学で心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者に該当しないとだめですよね。

    ID非公開さん

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