解決済み
妊娠9ヶ月目です。産休取得後、年度末にて任期満了で退職します。2ヶ月前から後任者(私の後任として新たに採用された方:Aさん)に引き継ぎをしてますが、そのAさんが今月末(1月末)で「家庭の事情」で退職することが決まりました。 私は2/1~産休に入るうえ、残り2週間中に有休を何日か取るように申請をしています。 新たな人(Bさん)を雇うとは思いますが、私が再度引き継ぎをしないといけないでしょうか。 私の退職にあたり引き継ぎ期間は2ヶ月欲しいと上司に申し出てAさんを採用しこの2ヶ月引き継ぎをしてきました。 引き継ぎ書を作成しAさんに渡し、参考にして貰いながらマンツーマンで仕事を教えてきました。 一緒に仕事をしながら教えていく用の引き継ぎ書なので、これを見れば引き継ぎなしでも仕事が出来るという程のものではありません。 (ちなみに私が入った時はまともな引き継ぎ&引き継ぎ書もなく苦労をしたので、善かれと思って作成した、私から私の後任者へ用の引き継ぎ書です。) AさんがBさんに引き継ぎをするべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 また、私がBさんへ引き継ぎをすべきになったとしても2/1以降出勤するつもりはありません。(元々上司から早く辞やるよう圧力をかけられてます) その時引き継ぎ途中になってしまいますが、何かこのことで私に不利益が被ったりするでしょうか。 よろしくお願いします。
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産前6週間前から「本人の申し出がある」場合、就業させてはいけないことに労働基準法で決められています。 引き継ぎの話は内部の話なので、影響が出ないように鋭意努力をしてくださいとしか言いようがありません。 まあ、あんまり深く考えなくてもいいです。胎教に悪いし。立つ鳥跡を濁さず、とか言いますが飛んで行っちゃえばそのあとが濁っていようが陥没していようが関係ないです。引き継ぎの資料を文書で残すだけでも十分です。 雇用保険は妊娠などであれば手続きすれば受給を先延ばしにすることができます。詳しいことはハローワークに聞いてください。 1月末で退職なのか2月に入ってから退職になるのかよくわからないですが、物好きに突っ込まれて補足するより、いったん取り消して質問しなおすとか、「出産」「退職」でググって退職ママがどうのこうのというサイトを見たほうが、健康保険の一時金の話もあるので参考になります。
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