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移動販売車の営業許可について。 私移動販売車にて営業させてもらってます 地元の県内営業許可は持っています

移動販売車の営業許可について。 私移動販売車にて営業させてもらってます 地元の県内営業許可は持っています 近々隣の県(私が住んでいるのが県境)へ出店しようと考えてますが絶対にその出店しようと考えてる県の営業許可を取らないと営業出来ないのでしょうか? 因みに出店しようと考えてるのは週1~2日不定期です。 それから同じように他県にイベントなどで出向く時にもそこの県の営業許可書が必要なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現役のケータリングカー営業者です。 新たに出店しようとしている県または自治体保健所の食品衛生許可証を取得しなければなりません。 自治体と言うのは政令指定都市や中核市の事です。 絶対にとはどういう意味でしょうか? 何か裏ワザや抜け道があるのか? と言う事でしょうか。 もしそうならばありません。 モグリの営業をするのなら何でもアリですけど… 他県でのイベント出店の場合でも原則許可証が要ります。 ただし、主催者がイベント自体に臨時食品営業届けを出している場合は不要です。 しかし、この届けは県や市町村の行政や商工会議所などの公的機関がバックに無いと受理されないので個人ではまず不可能です。

    なるほど:1

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