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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法平成19年度記述過去 問」の答案練習をしています。 次の点をどなたか教えてく…

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法平成19年度記述過去 問」の答案練習をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 総株主10名の会社が,募集株式を発行するに際し, 引受申込期間の2週間前までに株主に通知する(会202条2項) 件につき,株主全員の同意を得て,期間を短縮する事例の場合 の添付書類の通数について (1)上記の答案練習で, 株主全員の同意があったことを証する書面 10通 としましたら (2)モデル答案では, 株主全員の同意があったことを証する書面 1通 となっています。 (3)「10通」と書いたのは,この書面は,株主が個別に 会社に提出するだろうと思い「10通」としたのですが, (4)モデル答案の「1通」というのは,会社が1通の書面に 全株主の署名をもらっていることを前提としているので はないかと想像します。 2 そこで,教えて欲しいのですが,会社実務として,会社が この書面を総株主からもらう場合は,通常, (1)1通の書面に総株主の連名でもらうのでしょうか。 (2)それとも,各株主から個別にもらうものなのでしょうか。 (3)また,本試験のときは,どちらで書く方が良いのでしょうか。 3 どなたか教えてください。

補足

☆登記申請は,株式会社がする行為ですから,申請会社が 「株主全員の同意があったことを証する書面」とのタイトル の書面を作成し,その書面に各株主の同意書を添付する 方式にした場合は, 「株主全員の同意があったことを証する書面」 1通 ということになるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「株主全員の同意があったことを証する書面」であって「株主全員の同意書」じゃないんですよ。 この手の問題では株主数が記載されてる方が稀です。 1通に決まってるじゃないか、と言いたいですね。

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