国家公務員法でも地方公務員法でも 「懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者」 は受験できないことになっています。 法的には2年経過すれば受験は可能ですが 懲戒の理由にもよります。 止む終えない状況や同情の余地のある犯罪 例えば、親が危篤であわてて帰る途中の人身事故など このような事例なら再雇用はあり得るでしょう。 しかし殺人などでは採用に至る可能性はまずありません。 履歴書の賞罰欄に有罪判決を受けたことを書く必要があります。 また職歴には一身上の都合ではなく懲戒免職と書かなければ虚偽の記載です。 その意味で公務員への再就職への壁は厚いです。
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