解決済み
ミスター高圧ガス様よろしくお願いします。LPGの第1種貯蔵所等に設置されている、消費型ベーパーライザーについて教えてください。消費型と言われていないベーパーライザーは液石則代2条15の処理設備であり、処理能力計算の対象となると思いますが、消費型ベーパーライザーは、前記のバーパーライザとどこが違うのでしょうか?商品説明を見るとガスの入口圧力を1.0MPa以下に保つとなっております。この機構によって何等かの規制を潜り抜けて(表現が悪いですが)高圧ガスでなくしているのかと推測しましたが、高圧ガスの定義として、液化ガスの場合0.2MPa以上で高圧ガスの取扱いになる(高圧ガス保安法大2条)と思いますので、液化石油ガスを1.0Mpa以下に保つ意味がよくわかりません。よろしくお願いします。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 Q1:消費型と言われていないベーパーライザーは液石則代2条15の処理設備であり、処理能力計算の対象となると思いますが・・・ A1:蒸発器であっても、高圧ガスの製造を行うものと行わないものの二つに分かれます。蒸発器は液状のガスを気化させて気状のガスにさせることが目的ですので、この蒸発器を処理設備とする場合は、「①高圧ガスである液化ガス」から「②高圧ガスである圧縮ガス」へ変わることが前提となります。蒸発器においては熱のやりとりにより、液状→気状の状態変化はありますが、圧力変化はありません。 ①は高圧ガス保安法第2条第3号の液化ガス(現に0.2MPa以上であること)、②は高圧ガス保安法第2条第1号の圧縮ガス(現に1MPa以上であること)のため、蒸発器前後の圧力変化が無いことを考えれば、蒸発器の入口側の液化ガスの蒸気圧は1MPa以上あることが前提となります。 例えば常用の圧力が1.5MPaのプロパンを気化させる場合は、1.5MPaの液化ガスから1.5MPaの圧縮ガスを製造するので、その蒸発器は処理設備となりますが、常用の圧力が0.9MPaのブタンを気化させる場合は、0.9MPaの液化ガスから0.9MPaの気体(高圧ガスでない気体)を作り出すだけなので、処理設備ではなく減圧設備となります。 Q2:消費型ベーパーライザーは、前記のバーパーライザとどこが違うのでしょうか?商品説明を見るとガスの入口圧力を1.0MPa以下に保つとなっております。 A2:厳密に言えば1MPa未満に保つということですね。上記A1で説明したように、入口側(液化ガス側)の圧力が1MPa以上であれば、蒸発器の出口側も1MPa以上となるので高圧ガスの製造になってしまいます。そこで、消費側のベーパーライザーのように入口側の圧力を最初から減圧して下げてやれば、出口側の圧力も当然下がるので出口側が1MPa未満であれば高圧ガスの製造にならないということです。 消費型のベーパライザーは、高圧ガスの製造を行わない事業所、例えば2.9トン以下のバルク貯葬等を据え付けてLPガスを消費している事業所、3トン以上の貯槽を据え付けてLPガスを消費している貯蔵所に用いられます。消費型のベーパライザーは、確か蒸発能力が300kg/hに制限しているので、大量にLPガスを消費するところでは用いられません。 なお、高圧ガスの製造を行う第一種製造者においては、高圧ガス保安法第56条の3の規定により特定設備である蒸発器を使用しなければならないので、前出の消費型ベーパライザーは特定設備検査を受検していないので使用は出来ないことになります。
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