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契約社員の解雇について教えてください。 10年近く働いた警備会社(二次受け)が採算が会わないとの理由で、突然この一月に…

契約社員の解雇について教えてください。 10年近く働いた警備会社(二次受け)が採算が会わないとの理由で、突然この一月に元請けからの撤退を決めた為、契約社員は今月で解雇との通達が有りました。勿論退職金。一時金等は有りませんこのまま承諾するしか仕方ないでしょうか、お教えください。

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今田 義重さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇は、使用者の一方的な通知で効果が生じますから、承諾するといった問題は生じません(民法540条1項)。つまり、あなたが承諾しなくても、解雇になります。 しかし、期間の定めのある契約の場合、やむを得ない事由がなければ期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この場合のやむを得ない事由とは直ちに契約を解除しなければならないといった厳格なものとされていますから、採算が合わない程度では解雇は認められないでしょうね。解雇が無効かどうかは最終的には裁判所が決めることですので裁判をしなければなりません。 期間の定めのある契約期間の途中で解雇された場合、解雇通知日の翌日から解雇日まで30日に満たないのであれば、満たない日数分の解雇予告手当を請求することができます(労働基準法20条)。また、期間の途中での解雇ですし、使用者側に過失がありますので、残りの期間分の賃金相当額を損害賠償請求することができます(民法628条)。 退職金等については、就業規則等の定めによりますので、確認することです。

    ra_********さん

  • 契約社員というのは、契約期間が決まっている社員・・・という意味だととらえて回答しますね。 その場合、契約期間途中での解雇は原則として出来ません。 ましてや、「採算が合わない」何て理由での解雇は認められない可能性が高いです。 退職金等に関しては、規則上どうなっているかによります。規定がなければもちろんもらえません。

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    ker********さん

  • 就業規則を確認して下さい。 就業規則に契約社員の項目があるはずです。 その中に退職金について明記がなければそれで御仕舞いです。 契約社員になる際に確認しておかなかった落ち度は否めません。 また、正社員であろうが、契約社員であろうが1ヶ月前に解雇予告したのであれば法的には全く問題はありません。

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    ajp********さん

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