解雇は、使用者の一方的な通知で効果が生じますから、承諾するといった問題は生じません(民法540条1項)。つまり、あなたが承諾しなくても、解雇になります。 しかし、期間の定めのある契約の場合、やむを得ない事由がなければ期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この場合のやむを得ない事由とは直ちに契約を解除しなければならないといった厳格なものとされていますから、採算が合わない程度では解雇は認められないでしょうね。解雇が無効かどうかは最終的には裁判所が決めることですので裁判をしなければなりません。 期間の定めのある契約期間の途中で解雇された場合、解雇通知日の翌日から解雇日まで30日に満たないのであれば、満たない日数分の解雇予告手当を請求することができます(労働基準法20条)。また、期間の途中での解雇ですし、使用者側に過失がありますので、残りの期間分の賃金相当額を損害賠償請求することができます(民法628条)。 退職金等については、就業規則等の定めによりますので、確認することです。
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