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調剤薬局の事務をしています。 患者さんで6歳の子で乳児医療保険の番号がない人がいました。市役所の問い合わせると番号がなく…

調剤薬局の事務をしています。 患者さんで6歳の子で乳児医療保険の番号がない人がいました。市役所の問い合わせると番号がなくても二割負担で良いと言われました。 母子や乳児医療保険の方はレセプトの時に福祉事務所に書類を送っていますがそれもしなくていいのでしょうか? また、番号がない人はどんな人ですか?普通に考えれば番号ない場合は三割負担だと思うのですが 分かる方教えてください。

補足

では就業前の人はレセプトの時に福祉事務所にも書類など送らなくても良いのですか? もしくは就業前でも番号がある人は送らないとダメなのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    処方箋に子供医療の番号の印刷が証無かったという事ですよね? 県外の方だったのでは? また、そこに住んでいたとしても証書忘れで提示してないとか…。 処方箋の負担割合表示も、保険証のみの2割負担となっていたはずです。 Q.母子や乳児医療保険の方はレセプトの時に… 福祉での取扱いをしないで会計しているので、この子供さんの分は請求しなくて良い…請求する内容も無いんです^ ^。親子さんが、地元に帰って、医療機関と調剤薬局の請求書を提示して、住んでいる市町村で返金の処理をされるはずですよ^ ^ 補足を読んで… 子供医療の番号がある?医療機関で証書の提示確認がされている子供さんへの会計は、その証書の内容に基づいて会計していませんか? お薬代無し、容器代だけの会計が多いかと思います。では、お薬代は?どうなった?ほったらかしで言い訳がないでしょ^^;?薬局さんが、奉仕的精神で負担しているはずないですよね?どこかに、請求しないと、赤字で、薬局潰れちゃいますよね。^_−☆ 証書の扱いをして、会計した患者さんの分は、きっちりと請求しましょう^_−☆ ちなみに、子供医療受給者証の取扱い年齢は、市町村でマチマチですから(例えば未就学までとか、中学卒業までなど)固定観念を持たない方が良いと思います。

  • 義務教育就業前の方は、国保・社保とも2割ですよ。 乳児医療保険は、市町村独自のもので A市は中学生まで1診療500円まで負担。 B市は未就学児まで無料。 と市町村によって負担額や年齢が違います。 簡単に言えば、本当は2割負担だけど市が子育てを応援しますよ。と2割分お金を出している形です。 レセの時レセプトとは別に市町村に受給番号・診療日数・金額など請求しませんか? 私の市では、窓口負担500円でそれを超えた料金は患者は払わず、市に請求し市から病院にお金が払われます。 あなたの市町村では、患者本人の所にお金が支払われるシステムなのでは? 乳児医療保険の番号がないのではなく、県外の方であなたの薬局では使えないだけだと思います。 実家へ帰省などの理由があれば、自分の住む市町村で領収書を持って申請すれば乳児医療保険が適用される場合が多いです。

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  • ※補足の分です・・・ >では就業前の人はレセプトの時に 就業前ではなく、就学前ですよ。就業前だと勤労者の方になりますよ。 受給者証とかの提示が無かったんですよね?レセプトだけ国保連か支払基金に提出して下さい。 >もしくは就業前でも番号がある人は送らないとダメなのですか? 提示があったなら、市区町村役場に書類をいつも送っているのではないですか? >普通に考えれば番号ない場合は三割負担だと思うのですが いや、義務教育就学前の方の負担割合は国民健康保険でも社会保険でも二割負担ですよ・・・ >また、番号がない人はどんな人ですか? 他の都道府県に住民票がある方とかではないですか?

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