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有給休暇 パートの清掃員スタッフの方より、冬期休暇を有給休暇にできるかと聞かれました…

有給休暇 パートの清掃員スタッフの方より、冬期休暇を有給休暇にできるかと聞かれました…うちの冬期休暇は完全に休みで仕事はありません。 もともと仕事がない日を有給休暇扱いにして、賃金を貰う事は出来るのですか??? 会社によっては、世間では夏期休暇や冬期休暇の時期も営業していて、休みたい場合は有給休暇を取得して休むという決まりがあるところもありますよね? うちは夏期休暇のみがそうです。でも、冬期休暇は完全に業務停止です。 社労士さんと契約していないので、アドバイス頂けますか? 労働基準監督署も電話に出る人によって、まちまちで困ったことがあります。 例)うちは朝礼の分の固定残業代が、基本給に含まれています。 電話に出た相談員は、実際払っていて社員が納得していればその金額を明細に書かなくても良いと言いました。 その半年後に別の件で明細を見せて聞いたら、あなたの会社の明細はおかしい。これじゃあ、固定残業代を払っていないと言う事になると言われ、内容の変更と払っているけど追加で払うべきと指導されました。 他にもあります… 保険料の申告ですが、うちは2種類の労災に入っていて合っているか自信がないので管轄の監督署の方に 雇用保険分も全てまとめて添削をお願いしました。後日、問題ないと監督署から連絡が来てたまたま税理士に納付書を見せたら雇用保険を二重に払う事になってると注意されました。 現在、訂正の手続き中です(-"-) 必ずしも労働基準監督署の方が合っているとは言えない場合もありますよね? 本来出勤日でない日に有給休暇の取得は出来るのですか??? 常識から言ってそんなの無理だと思うのですけど(^_^;) 宜しくお願いします!

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    基本的に有給休暇は出勤日に取得するものです。休業日には取得できません。 ただし労働基準法を上回る労働条件を各企業が自主的に定めることは違法ではないので、たとえば有給休暇の日数を法定以上の日数にしたり、休業日に有給休暇を取得することも可能といえば可能でしょう。 とはいえそんな会社ほとんどありませんけど。

  • 有給休暇は、労働日を勝手気ままにお小遣い付でお休みしたい休日を言います。 お休みが決まってる日をどうしてまたお休みにしなきゃならないのですか?出来ると考えるほうがおかしい。

  • 有給は会社の稼働日でその方が出勤する日に取れるものです。 ただ、有給日数の内5日以外は会社が計画的に休業日を一斉有給日とする事は出来るので、全社員を有給扱いにするなら冬季や盆など稼働しない長期や休みを有給にする事は可能です。一人だけと言う事は出来ません。

  • >うちの冬期休暇は完全に休みで仕事はありません。 年次有給休暇は労働日にしか請求できません。 仕事が無いとかではなく、会社が定めた休日であれば、労働日には当たりませんので年次有給休暇を使用することはできません。

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