解決済み
社労士科目 労働時間 弾力的労働時間制度についての質問社労士科目 労働時間 弾力的労働時間制度についての質問 「1ヶ月単位の変形労働時間制 」の説明を読んでもいまいちピンと来ません。 1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間を越えなければ、 特定された日、または週に法定の労働時間を越えて労働をさせることが出来る」 の部分です。 具体的な事例を挙げて説明していただけないでしょうか?
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今月を例にしてみると・・・・ 休日→2・3・7・9・10・17・18・23・24・26 1日の労働時間は8時間、但し、月曜日は9時間 ・・・とした場合・・・ ※週の総労働時間 第一週(1日~2日)→16時間 第二週(3日~9日)→33時間 第三週(10日~16日)→49時間 第四週(17日~23日)→32時間 第五週(24日~30日)→41時間 ☆月曜日の所定労働時間を9時間としているので、月曜日だけ1日の法定労働時間を 超えています。また、第三週と第四週は、49時間と41時間なので、1週の法定労働時間を 超えています。 労働時間の原則からいえば、法律違反です。 しかし、月の総労働時間は171時間で、週平均40時間を下回っています。 従って、変形労働時間制を適用すれば、1日の法定労働時間を超える月曜日や、 1週の法定労働時間を超える第三週と第四週も違法でないことになります。 ★一ヶ月単位の変形労働時間とは、一ヶ月以内の一定期間(一ヶ月・4週・1週など)の 労働時間が週平均40時間以下というもので、1日・1週の労働時間の長さは無制限です。 これを実施するためには、労使協定の締結または、就業規則に定めることで実施できます。 (労基法32条の2)
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