解決済み
社労士テキストでの記載について『うかるぞ社労士基本テキスト2014年版』の123p 労基の賃金の時効について 労基法の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権は1年間行わない場合においては、時効により消滅する。 とあります。 2年間ですよね? 何か見落としてますかね?
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あぁ・・その手のテキストは誤植が多いので注意したほうがいいですよ?
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