解決済み
小学校と中学保体の免許を持っているんですが高校保体の免許を取得するには大学に再び入学するしかないですか? 詳しい方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
184閲覧
☆教育職員免許法施行規則第20条では、 「高校免許を取得するのに必要な単位は、 卒業する時に、高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、小学校免許や中学保健体育免許を取得するために修得した単位のうち、 高校保健体育免許の単位としても使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や高校教育実習は、 高校保体免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 再履修し、単位を取り直す必要があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/index.htm ※ただし、すでに幼稚園・小学校・中学免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学(通信を含む)の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12や備考第13の特例にもとずき、 最大15単位までの範囲で、教職科目についてのみ、単位の読み替え・流用を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、大学によっては、例えば 「本校では、高校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、基礎からしっかりと学習して、身につけていただきたいと考えております。 ですから、本校では、幼稚園・小学校・中学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は行いません。 そのため、59単位全てを、本校で履修し、全ての単位を修得していただくことを原則としております。 もし、単位の読み替え・流用をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用をご希望される場合、本校での履修指導・指示は一切行いません。全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている場合もあります。 ☆例えば、中学保体教師として3年以上働いた経験がある人が、高校保体免許の追加取得を希望する場合は、 教育職員免許法第6条別表8「隣接学校種免許の追加取得」の特例が適用され、 高校教育実習は、”免除”となりますので、一切不要です。 ☆例えば、中学保体教師として2年間しか働いた経験のない人が、高校保体免許の追加取得を希望する場合や あるいは、小学校教師として3年以上働いた経験がある人が、高校保体免許の追加取得を希望する場合は、 教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」が適用されるため、 改めて再度、高校での教育実習をする必要が出てくる可能性があります。 →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 ☆星槎大学通信教育部の保体免許取得通信コースの募集は、 今のところ、1年次入学の募集のみで、 科目等履修生や3・2年次編入の受け入れは実施していません・・・。 ☆都道府県教育委員会によっては、 「放送大学には、教職課程がありませんので、 放送大学で修得した単位を、教員免許の単位として使用することは認めていません」 ・・・といった指示が出る場合があります。 →ですから、放送大学へ入学する前に、 まえもって、あらかじめ、都道府県教育委員会の窓口に行って相談し、 「放送大学の単位でも良いのか」 など、細かい点を確認したほうが良いです。
高校保体の免許を取得できる大学で、必要な単位を取れば取得できます。実習も不要ですから、科目等履修生で大丈夫です。通信制大学でも構いません。ただし、通信制大学で保体の免許を取得できるのは星槎大学しかありません。
その科目に必要な単位を取ればいいので、放送大学で取得とかいかがですか? 単位だけ取りに行けると思うのですが…
< 質問に関する求人 >
職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る