教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法の産前・産後休業についてご教授ください。(3月末の出産のケース)

労働基準法の産前・産後休業についてご教授ください。(3月末の出産のケース)妻が3月末に出産を控えており、仕事を続けるか続けないかで悩んでいました。 就業規則により2か月前は退職の有無をはっきりとしないといけないのですが、先日、上司よりどうするのかと尋ねられたそうです。私達としては、むしのよい考えだったのですが、退職金(3月いっぱいで6年勤務を満たす)のことを考え、産前休業を頂き3月いっぱいで退職を希望する旨をお伝えしたのですが、退職される方に産前休暇はないと言われました。つまり2月の半ばで退職するつもりで12月半ばまでに退職届を提出するように求められたようです。 追加ですが、妻と私は同じ職場(病院関係)です。妻はさらに『旦那さんも、これからここで働いていくし、彼の扶養にも入って検診など安く受けられるのだから、これからも上手くいくように円満に退職してください』と発言されたようです。最後の最後にパワハラとも思われる発言もあり、自分の働く会社の発言に大変心を痛めました。 退職をする者に産前・産後休業が当てはまらないのか、無知な私達にご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。 「育児休業給付金(雇用保険)」について詳しく理解できました。ありがとうございます。 私達は育児休業給付金は望んでおりません。3月末日までの会社在籍を希望しています。『退職する方は産前の休業が認められないか』もわかれば幸いです。よろしくお願いします。

続きを読む

344閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    産休は産前6週間~産後8週間の計14週間です。産休中は給料が出る会社もありますが、給料が出ない場合は給料の2/3が出産手当金として健康保険から支給されます。 基本的に休業中は働いていないので、会社からは給与が支給されるわけではないんです。 だから産休育休の補償は産休中は健康保険から、育休中は雇用保険から、それぞれ「出産手当金(健康保険)」「育児休業給付金(雇用保険)」が支給されます。 ・・・が、支給者の条件は法律上「同一の雇用主に1年以上雇用されており、子が1歳を超えても雇用されている見込みのある方」なので、会社というか病院がいうように、育児休業給付金に関しては退職したらもらえないと思います。 とはいえ・・・病院側の対応むかつきますね。 旦那の仕事を人質みたいに引き合いに出されるのが腹立ちますね。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる