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失業保険、受給資格について教えてください。

失業保険、受給資格について教えてください。今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    失業保険は、労働保険に加入していなければ、資格は取れません。 労働保険は、 ○ 31日以上の雇用見込みがあること ○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること この2つがクリアされていない人は、加入資格を認められません。 この条件を見て、該当するか、判断してください。 失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。

  • 緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。 つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。 被保険者期間とは ①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。 ②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。 ③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。 ①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。 今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。 3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。 これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。 >>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。 こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。 12か月連続?、連続なんて決まりはない。 暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。 雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。

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    ID非表示さん

  • 自己都合なら1年間、会社都合なら半年間雇用保険を掛けていれば受給資格はあるそうです。過去2年間のうち月11日以上働いた日が12ヶ月以上(連続していなくてもいい)あれば自己都合でももらえる、会社都合ならば6ヶ月以上あればもらえるということです。問題はその緊急雇用というのは会社都合になるのかというのをハロワに確認したほうがいいかもわからないですね。というのは例えば派遣社員の場合などは、離職票が会社都合になっていても3年以上勤めていないと会社都合の即支給にはならないそうです。これは先日私がハロワで説明受けたばかりなのですけど。 まあそういったこともあるから確かめたほうが良いですね。

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  • 「連続して12ヶ月以上」 → 『2年間に12ヶ月以上』 いくら簡単に説明するって言っても、それは無いよ~

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