解決済み
派遣について教えてください。 知恵袋で検索すると常用型と登録型があるそうですが、フルタイムの派遣だと形態に関係なく社会保険に入れるのでしょうか?うまく説明できなくてすみません。 要するに国民健康保険証ではなく健康保険証がもらえるかどうかの事です。
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派遣の常用型と登録型ですが、これはその派遣会社が厚生労働省から許可をもらっているか、届出だけなのかの違いと関係しています。許可事業者を一般労働者派遣、届出のみを特定労働者派遣と呼びます。 ※一部の派遣会社は併用されているところもあります。 ・登録型派遣:(一般派遣)許可事業者で登録スタッフと労働条件などを交渉して期間を定め雇用契約を交わします。 ・常用型派遣:(特定派遣)派遣会社が自社の直接雇用としてスタッフを派遣します。ただし、直接雇用は有期契約である場合が多いようです。 11月上旬に常用型派遣の「特定派遣会社」制度を廃止し、派遣事業は全て許可制度にしようという厚生労働省の決定がありました。これは、特定派遣=常用型=無期雇用 というイメージがありますが、実態は登録型派遣とほぼ変わらないため、トラブルが多発しているためです。また、特定派遣は届出だけなので行政の審査も無く、派遣法など法令意識の薄い会社が多いのです。 ご質問の主旨である保険加入は、他の方が回答された通り雇用期間と勤務内容によって決まるため、登録型や常用型とは関係ありません。
社会保険の加入要件は以下両方を満たした場合で、形態には関係ありません。 ①2カ月を超えて雇用される見込みがあること ②他の被保険者と比べて概ね3/4以上の所定労働時間があること(大半は週30時間で判断) …ですが、長期案件を謳っておきながら初回契約を2カ月に区切って最初は加入せず、更新したら加入とするところも少なくはありません。 年金事務所(協会けんぽを管轄)の適用調査が入れば突っ込まれるやり方ではありますが、直接雇用でも試用期間は加入させないところもありますので派遣だけの問題ではないでしょう。 もちろん、要件を満たせば初日から適用する会社もありますので、登録時にご確認なさってみてください。
2ヶ月以上の雇用期間が無いと社会保険に加入させない所も多いです。 多くの派遣会社は客先の要望を無視し初回契約2ヶ月未満にします。 雇用保険は強制加入ですが、社会保険は直ぐに入れない所が多いです。
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