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雇用契約書がないバイトを辞めるときは即日やめれますか? 契約書がないため、退職についての条件も特にないように思えるんで…

雇用契約書がないバイトを辞めるときは即日やめれますか? 契約書がないため、退職についての条件も特にないように思えるんですが、労働基準法?にしたがうべきですか? やめたい旨をきのう伝えたら、また今日話し合うことになりました。 入ってから短いですし重要度も低いと思います。 契約書がないことを生かして、論理的に説得できませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書が無い場合・・・本来は、雇用契約書や就業規則で退職に関する事項を規定しているものですが、それが無い場合には、労働基準法や労働契約法を参照することになります。 しかし、雇用期間のある場合と期間の無い場合の退職の申し出と退職の法的性質を規定しますが、この事案のような雇用契約書が無い場合には・・・雇用を決める際の口頭での明示があったのかどうかについての争いが残る為に、適用できる規定を確定できません。 そこで、民法627条を利用することになります。 《契約の解除の意思表示から14日経過した時点で効力を発生する》・・・つまり、雇用契約の解除(退職の意思の表明)から14日経過したら、その意思表示は確定する、というものです。 具体的には・・・《○月○日をもって退職します》という意思を14日以上前に申出る、という事です。 即日の退職の意思表示は・・・使用者側に明らかな労働法違反があれば(雇用契約の内容違反も含みます)、それを理由に即時の退職を申出ることは可能です。

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