解決済み
モンテローザのアルバイトにおける調整制度について。 わたしはモンテローザ系列の店舗でアルバイトをしていますが、2ヶ月に1回調整月があります。 これは、労働時間の関係で、保険に加入させないためと聞いたのですが、そもそも2ヶ月に1回の調整で保険に加入しなくてもいいとかあるのですか? あと、調整をなくすには社会保険に加入するしかないと思うのですが、アルバイトの社会保険への加入はあまり行われてないのでしょうか? モンテローザでの勤務経験がある方、回答お願いします!
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アルバイトの厚生年金の雇用条件は 正社員の一か月の労働時間の概ね3/4以上勤務した場合で、かつ2か月以上継続する時に限ります。 これは、どの会社でも一緒です。 労働基準法では週当たり40時間が基本とされていますから、社員の勤務時間は月当たり約160時間(残業は除く)。 その3/4ですから、約120時間を2か月連続で超過すると社会保険(厚生年金)の適用になります。 厳密にはモンテローザの場合 月当たり128時間以上の勤務、かつ月当たり16日以上の勤務が2か月連続で続いた場合、社会保険に強制加入です。 この2か月連続というのがポイントですね。 つまり質問者さんがおっしゃる通り、すごい働いた月があっても その翌月に128時間以内に出勤時間を抑えるか、16日以内に出勤日数を抑えれば、社会保険には入れなくてもいいことになります。 だから、質問者さんも店長から聞かれているかもしれません。 「時間で抑えるか、日数で抑えるか、どちらにする?」 って。 社会保険は労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)だから、当然会社は嫌がります。 調整すれば払わなくて済むものを、わざわざフリーターに払うほど優しくはない会社とも言えますが。 基本的にモンテローザの社員以外で社会保険に加入しているのは 相当の古株で店のキーマンとなっているから、調整されて出勤日数が減ると店が困るほど仕事ができる従業員か アルバイト代行(店長が休みの日に店長代理を務める従業員) ぐらいですよ。 入りたいから入れてくれ、とはいきません。。。 「入りたいなら代行やれ!」か、「もっと仕事ができなきゃダメ」 っていわれるのがオチです。 質問者さんの感じからして、まだ入店したばかりだと思いますが、それだとかなり厳しいとは思います。
なるほど:1
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