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失業保険の受給期間中にアルバイトをした場合、支払い総額は変わらず受給期間が延びるだけと聞きました 4ヶ月受給の場合…

失業保険の受給期間中にアルバイトをした場合、支払い総額は変わらず受給期間が延びるだけと聞きました 4ヶ月受給の場合、3ヶ月目で再就職が決まり、途中に保険受給額を超えるアルバイトが20日有ったとします途中の20日分は減額でしょう 1ヶ月を残して再就職するわけですが、就職日以降に20日分は支給されるのでしょうか?

補足

すいません、アルバイトと内職の両面でお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就職が決まれば入社日以降はいくら残っていても支給はされません ただ支給日数の1/3以上残っていれば再就職手当が支給されます https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html 就職の証明など必要書類があるのでハローワークで教えてもらえますよ

  • 20日アルバイトや内職をしたから20日分が丸々繰り越される訳ではないです。 日給を賃金日額と基本手当日額とを併せて考えた金額と比較して一部が支給されたり、全く支給されなかったりして、結果残った分が所定給付日数に繰り越されます。 アルバイトや内職の週毎の勤務時間や勤務日数、継続した期間によっては就業手当といって基本手当日額の30%が就業日数分支払われて残りは繰り越されないというものもあります。 就業手当に相当してしまう場合はその間は就職していたことにすれば良いという考えをする方もいますが、不正行為と受け取られかねないので危険だと思います。 言ってる本人は痛くも痒くもないので良いでしょうけど。 ハローワークで就業手当の詳細やご自分の賃金日額と基本手当日額なら、いくら稼げば全額が繰り越されるのか等を聞いた方が良いです。

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