解決済み
派遣法では、派遣できない職種として次の業務を上げています。 (1)港湾運送業務 (2)建設業務 (3)警備業務 (4)病院などにおける医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除く) (5)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定 の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 (6)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、 弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務 (7)建築士事務所の管理建築士の業務 内容が(2)、(7)に該当しそうですね。
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