解決済み
労働基準法では、労働条件の絶対的明示事項(契約期間、就業場所、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払方法、退職に関する事項など)については、書面で交付することになっています。 試用期間を業務請負にするのは、業務請負ならば社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険)の保険料を支払わなくて済むからだと考えられます。 法令を遵守する気があまりない会社ではないでしょうか。
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