解決済み
派遣から嘱託社員への雇用切り替え時の副業について現在、派遣で雇用されている会社に来年の3/16から嘱託社員で採用されます。 その1年後(2015年3月)正社員への切り替え前提です。 しかし、今年4月から副業としてバイトをしており、今の派遣では副業が禁止されていないため 派遣の間(来年3月まで)はバイトを続ける予定です。 本業では、正社員の副業は禁止されていますが、嘱託については規定はありません。 ただ、上司に正直に話すこともできますが、できればバレないようにしたいです。 年間を通しての副業の場合はネットで色々かれていますが、途中から同じ会社で雇用形態が変わる場合は どのようにすればバレないでしょうか? 本業もバイトも大手の会社です。バイトでの月収は約5万。 そして、ここが一番聞きたい点なのですが、派遣期間の3月までのバイト収入ですと会社から(住民税のところで?)副業がバレでも言い訳できますが、できれば3月以降も少しでも長くバイトを続けたいのです。 説明不足のところは補足しますので、回答よろしくおねがいします。
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>ここが一番聞きたい点なのですが、派遣期間の3月までのバイト収入ですと会社から(住民税のところで?)副業がバレでも言い訳できますが、できれば3月以降も少しでも長くバイトを続けたいのです。 3月までのバイト収入なら、お考えのとおり副業が認められている間の収入ですから、副業が発覚しても問題はないでしょう。 ただし、副業が認められないかもしれない3月以降についても、継続してバイトを行うようなら、結論からいうと、バイト分の所得から生ずる住民税を普通徴収(自身で納付書や口座振替で納付)にしてもらうよう、お住まいの市区町村に相談するしかありません。 よく住民税で副業が発覚するといわれるのは、本業の事業所で住民税を特別徴収(給与天引き)されている場合に限り、税金面から発覚する可能性があります。 まず、事業所は従業員を雇い給与を支払った場合は、雇用形態や支払った給与の額(大小)を問わず、一年間に支払った給与等の額について、給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)により、市区町村へ報告することが法律で義務付けられています。 住民税については、前年の所得等に基づき賦課決定されますが、市区町村は事業所から提出された給与支払報告書を課税資料の一つとして、住民の所得等を確認し住民税額を計算します。 市区町村はこの給与支払報告書により住民税額を計算する際に、同一の住民に対し複数の事業所(本業・副業)から給与支払報告書が届いた場合は、それぞれの給与額等を合算して住民税額を計算するようになります。 そして、市区町村は賦課決定した住民税について通知するようになりますが、住民税が特別徴収されている住民の納税通知書については、特別徴収される事業所(本業先)に送付されるため、これによって「副業分の給与等も合算された内容」で本業先に通知されてしまうため、その内容を確認されることで副業が発覚してしまうという流れです。 もし、副業で得られた収入が農業や不動産等の「事業収入」であったり、内職等の「雑収入」など、給与以外の場合は確定申告を行うことにより、副業分に係る住民税を特別徴収に合算して計算せず、普通徴収に分けてもらうように選択することが可能ですが、給与については自らの意思で普通徴収を選択することが原則できません。 ただし、市区町村によっては事前に相談することで、副業で得る収入が給与であっても意図的に普通徴収に切替えてくれるところもありますが、義務ではありませんので切替してくれるかどうかは市区町村ごとの裁量によります。 よって、市区町村に頼み込み可能であれば良いですが、不可能である場合そのまま継続して働いてしまうと、発覚は免れません。
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