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抵当権における「果実」「物上代位」等についてです。

抵当権における「果実」「物上代位」等についてです。下記のとおりに解釈しているのですが、これでよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 抵当権は先取特権の物上代位規定(民法304条)を準用している(民法372条)ので、抵当不動産の「賃料」は、物上代位の目的物となる。 「抵当権は目的物を使用収益することができない担保物権」であることと、民法371条により、抵当権が及ぶ「抵当不動産の賃料(果実)」は、債務不履行後に生じた分に限定される。 したがって、「抵当不動産の賃料(果実)」は、債務不履行後の分に限り、抵当権における物上代位の目的物となる。 つまり、抵当権における抵当不動産の賃料(果実)への物上代位は、債務不履行後でなければできない。 これにより、つぎのとおりとなる。 抵当権の効力は債務不履行後の「抵当不動産の賃料(果実)」に対して及ぶことができるので、債務不履行となれば、「抵当不動産の賃料(果実)」が物上代位の目的物となることができる。 ただし、抵当権者は、「抵当不動産の賃料(果実)」を物上代位するには、それ(「抵当不動産の賃料(果実)」)が、賃借人から債務者などの抵当権設定者へ払われる前に、これ(「抵当不動産の賃料(果実)」)を差押えなければならない。

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