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60台後半の在職老齢年金

60台後半の在職老齢年金60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。 この問題文は×となっています。確認なんですが、経過的加算額も老齢基礎年金とともに支給停止にならないということですよね?基礎年金はわかるのですが、厚生年金法の経過的加算も調整されず支給停止にならないのはなぜですか?

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回答(1件)

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    >経過的加算額も老齢基礎年金とともに支給停止にならないということですよね? その通りです。 >厚生年金法の経過的加算も調整されず支給停止にならないのはなぜですか? 一言で言えば、「一階部分の年金」だからです。 60歳台後半の在職老齢年金で支給停止の対象となるのは、「2階部分=報酬比例部分=65歳からの老齢厚生年金」です。なので、一階部分の老齢基礎年金は、支給調整から外れますが、経過的加算についても、65歳で定額部分から老齢基礎年金に切り変わった時の「不足部分を埋める」ために支給されるもので、一階部分の年金支給に該当します。 このような位置づけですから、老齢基礎年金と同様に在職老の調整で支給停止にはなりません。

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