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300名規模の中小企業に勤務しています。毎月給与から社員の冠婚葬祭費が天引きされています。結婚の場合も葬式の場合も200…

300名規模の中小企業に勤務しています。毎月給与から社員の冠婚葬祭費が天引きされています。結婚の場合も葬式の場合も200円です。当該社員は一律5万円の支給を会社から受けます。自分は結婚の予定も、葬式の予定も無く、受け取る機会がないものを支払い続けることに疑問をもっています。 社員が300名居るので多いときは1000円程度引かれます。 一般的に本人の同意無しに給与から支払わせる事は問題ないことなのでしょうか。会社が、オーナー企業なのでまかり通っていることなのでしょうか。 ちなみに、給与明細書では「その他」の欄で引かれています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「300名規模の中小企業」ということは、それなりに労基法を遵守しているはずなので、給料からの天引きに関する労使協定があるものとして回答します。 労基法では、原則として賃金の全額を支給することが義務付けられています。例外は、税金や社会保険など法で認められたものと労使協定が結ばれたもので、これらは給料から天引きすることができます。(同法第二十四条) 後者については、天引きできる内容が協定書に書かれているので、これを確認してください。一般的には、冠婚葬祭など互助会的な費用、社宅等の費用、団体扱いの保険料等、財形貯蓄、組合費などが対象です。 そして、給料からの天引きに関する協定書は、就業規則と同じく従業員に周知する義務があるので、従業員にコピーを配付するか、いつでも自由に見ることができる状態にしておかなければなりません。(同法第百六条) なので、あなたは見ることができるはずですし、見ることができない状態なら違法であり、協定書は無効となります。 協定書が存在しない、あるいは見ることができない状態なら、所轄の労基署に相談してください。

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