解決済み
上司からのパワハラで、車通勤を禁止されましたが、 自宅から会社への経路の65%~85%が歩道の設置が無い、 一車線車道の中央線がギリギリ描ける程度で路肩幅が数十cm有るか?無しか?で、 歩行者が歩道無し経路部分の路肩を歩いたならば、車道に肩や腕が飛び出した状態でしか歩けない様な 危険性の高い道程の通勤経路であり、 通勤時間帯は通勤経路として使われており交通量が多く、 帰宅時間帯には殆ど街灯が無く危険性が高い、 などの内容を100%承知していて、発する業務命令は、労働基準法上はどの違反に該当しますか? また、刑法などに、その業務命令は抵触しますか? ※具体的な刑法違反に該当しなくても「未必の故意」には該当すると思いますが…
上司のパワハラのは 「お前は肥満だから、睡眠時無呼吸症候群だろう。車通勤と社用車の使用を禁止する」 と言う、理不尽なものです。 ※睡眠時無呼吸にならない為の呼吸補助機械を使用しており、運転中や仕事中に意識が飛ぶ事が起きないように治療しています。←この件は上司も承知 車で5~10分程度、始発バスでは遅刻確定の為、やむを得ず自転車通勤です。 しかし、雨の日に車通勤をすれば、一日中仕事を干され「サボリ」呼ばわりです
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【補足を見て】 上司はともかく会社がそれを業務命令として出しているなら 労基に言って改善を求めれば宜しいかもね。 ただ装置をつけたから運転には差し支えないと 言えるのかについては、 私にはわからないですからここは主治医の出番かな? ---------------------- その経路が歩行禁止でない限り本来歩行する事は 可能なはずですよね。 で、危険性についてはその道路を管理している所の問題で 会社は関係ないですよ。 そもそも会社として禁止したのか上司が勝手に言っているのか わかりませんけど、会社側としては管理者(道路の)に 不満をぶつけてくれってだけでしょうね。
横イリ失礼します。 車通勤の許可として、歩道の設置が無い・外灯が無い・交通量が多いを理由に許可する会社はありません。 許可理由が無いことで禁止されたことをパワハラとするならば、パワハラに該当しません。 よって、どの法律においても違反に当たりません。
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