解決済み
バイト解雇の労働基準法についてアドバイスお願いします! 今月の初めから喫茶店のバイトを頼まれて、働き出しました。 はじめは9時から14時までだったのですが、暇なため9時から12時になりました。 夫婦で経営している喫茶店なのですが、今日バイトの帰り際に、 みての通りお客さんが少なくて夫婦でまわせる状態です。 明後日(10月31日)にとりあえず精算します。 制服はその日に着替えがあれば受け取るし、めんどくさくなければ後日持ってきてください。 みたいな感じでクビとははっきりいわないものの、今月いっぱいで辞めてという遠回しな形で言われました。 友達に話したら、労働基準法で解雇するにも1ヶ月前に言わなきゃ違法で、来月分の給料がもらえる!と言われたのですが、もらえるのでしょうか? 働いて1ヶ月でお客さんがこないから…という向こうの都合で解雇です。 全然知識がないのでお願いします。
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労基署へ行ってください。 相談したら詳しく教えていただけます。 ここで聞いてもしたの方みたいに変な人も居るので、自分で確かめたほうが確実です。
そんな職場を選んだ自分にも責任があるんですよ。 個人経営の店なんて、そんなの日常茶飯事ですよ。 労基に訴えるのもいいですけど、そんなわずかなお金を取りにいくエネルギーがあったら、次の仕事を探したほうが自分のためになると思うんですけど。 いくら労基が味方してくれたとしても、相手に払う金がなければ、裁判所に訴えなければならなくなりますよ? 弁護士を雇って、何ヶ月も裁判を争うほどのお金なんですか?
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