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バイト解雇の労働基準法についてアドバイスお願いします! 今月の初めから喫茶店のバイトを頼まれて、働き出しました。 はじめ…

バイト解雇の労働基準法についてアドバイスお願いします! 今月の初めから喫茶店のバイトを頼まれて、働き出しました。 はじめは9時から14時までだったのですが、暇なため9時から12時になりました。 夫婦で経営している喫茶店なのですが、今日バイトの帰り際に、 みての通りお客さんが少なくて夫婦でまわせる状態です。 明後日(10月31日)にとりあえず精算します。 制服はその日に着替えがあれば受け取るし、めんどくさくなければ後日持ってきてください。 みたいな感じでクビとははっきりいわないものの、今月いっぱいで辞めてという遠回しな形で言われました。 友達に話したら、労働基準法で解雇するにも1ヶ月前に言わなきゃ違法で、来月分の給料がもらえる!と言われたのですが、もらえるのでしょうか? 働いて1ヶ月でお客さんがこないから…という向こうの都合で解雇です。 全然知識がないのでお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基署へ行ってください。 相談したら詳しく教えていただけます。 ここで聞いてもしたの方みたいに変な人も居るので、自分で確かめたほうが確実です。

  • 解雇だと言ってくれると言った日から一ヶ月後の給料を見て出ていないなら給料です。 辞めてもらえる?と言う形なら「いいえ継続しますけど」と言えますから解雇じゃないですね。

  • そんな職場を選んだ自分にも責任があるんですよ。 個人経営の店なんて、そんなの日常茶飯事ですよ。 労基に訴えるのもいいですけど、そんなわずかなお金を取りにいくエネルギーがあったら、次の仕事を探したほうが自分のためになると思うんですけど。 いくら労基が味方してくれたとしても、相手に払う金がなければ、裁判所に訴えなければならなくなりますよ? 弁護士を雇って、何ヶ月も裁判を争うほどのお金なんですか?

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