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マンション管理士試験で、区分所有法と、標準管理規定に違いがあります。

マンション管理士試験で、区分所有法と、標準管理規定に違いがあります。区分所有法では、区分所有者および議決権の4分の3 であるのに、 標準管理規約では、組合員および議決権の4分の3 となっています。 この違いの意図を教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    区分所有法では、『管理組合法人』という文言は出てきますが、『管理組合』という文言は出てきません。ただ単に、区分所有者全員で構成する『団体』と言っているだけです。(区分所有法3条) 標準管理規約は、非法人の『団体』を想定していて、それを『管理組合』と言っているのです。 したがって、区分所有法では『区分所有者』という言い方しかしていません。一方、標準管理規約では『区分所有者』という言い方と『組合員』という言い方の両方が出てきます。最初は『区分所有者』ですが、途中から『組合員』という言い方が現れます。それは、組合員資格について定めてある30条のあとからです。つまり、30条に、区分所有者になった時に組合員資格を取得し、区分所有者でなくなった時に喪失するという文言があり、そこから『区分所有者』という言い方と『組合員』という言い方の両方が出てきます。 管理組合の運営に関する事柄については主に『組合員』という言い方になりますが、それほど両者の違いに神経質になることもないと思います。

  • 組合員とは、標準管理規約の 第6章管理組合と、第7章会計、第8章雑則(の1か所) のみに書かれている。 つまり、管理組合を主語とした場合、区分所有者は必然的に 組合員となる。

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