解決済み
フレックスタイム制での残業代支給についてお世話になります。 勤務体系のフレックス制につて、よくわからないことがあります。 (現在勤め先がフレックスなわけではありません) 清算期間を1か月としたとします。 1か月31日間だとして、清算期間の日数(31)÷7×40時間 =177.1時間 ということは、1か月で177.1時間以上勤務した場合には時間外手当が支給されるということで合っているでしょうか? また、もし上記の解釈で合っている場合、時間外手当が支給しない仕組みや 一定の残業代しか支給されない仕組みはあるのでしょうか? 大手メーカーで研究員の知人が、フレックスで残業代が出ないからいくら働いても給料が一緒と嘆いていました。 大手が堂々と違法するわけもないと思い、何か仕組みがあるのかと思い質問させていただきました。 説明が下手で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
4,826閲覧
ブラックにとって、フレックスは脱法の手段ですね。 フレックスは働く時間が自由ではなく、始業、終業時間を個人の裁量で決められるけど、コア時間(必ず就業している時間)は会社が決めます。 勤務時間は定時間が日8時間だと、月の勤務日×8が所定内労働時間で、それ以上の勤務時間が残業です。 問題は、タイムカードなしでいいから、残業の証拠が残らないということ。 でも、労基が指導に入ると、パソコンを使っている時間を勤務時間とみなし、未払い時間(サービス残業分)の支払いをするよう指導されます。 わが社も一度そんなことがあり、月収がどんと増えたときがありました。 その後、どうなったかよくわかりませんが、サービス残業はなくならないみたい。
なるほど:1
putyanitiosides氏 他の質問で「間違ったことを堂々と書くな!」と散々言われているのに、相変わらずですね。 一ヶ月単位の場合の総枠は180時間、ってどこから出てきた数字でしょうか?
なるほど:1
残業即ち、時間外労働に対しての給料は、1日なら8時間以上の実働から、1週間なら40時間以上の実働時間をオーバーしてから計算されます。 これ等を可能とさせるには労使間で協定を結ばなくてはなりません。 またどのような勤務体系であろうと、法定休日を与えなくてはなりませんから、31日の勤務などありえません。 月間で時間外労働を計算する場合は、180時間以上の実働からです。 多くの企業では、週休2日制が採用されていますから、180時間の実働は、22.5日で計算されます。 一定額の残業代は、みなし残業制を採用してるからでしょう。
フレックスタイム制の法定労働時間外の計算はそれで良いかと思います。 フレックスタイム制に限らずに時間外労働をして支払われない仕組みや一定の時間外労働手当等の支払いで済む方法や仕組みはありません。残業時間20時間を含む一定の手当を出していたとしても、20時間を超えたら改めて時間外手当は必要です。 研究員とかであれば、専門業務型裁量労働制の採用でもいいとは思うのですが、それでも時間外労働等から除外されるわけではない事は言うまでもありませんが。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る