解決済み
労動基準法は、労働者に与えられた権利や賃金に関する法律と捉えていますが労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保する ろあります。 では具体的にどのような内容があるのでしょうか。 以下では法律で決められていますか? 1、 工場内の、防塵や有機溶剤の噴霧の測定 2、 メンタルヘルス、産業医の診察 3、 工場内の照度 4 工場内の騒音 上記は義務づけられているでしょうか?
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細い部分は知識不足ですが 基本的には 労災防止が目的の法です。 主に製造業や建築などの事故防止が目的なので メンタルヘルスなどの最近の事象には対処してきれていない部分があります。 逆に工場などの製造業の事については 質問にある内容は伴っております。 メンタルヘルスについても 厚生労働省からガイドラインが大手事業者に通達されており 今後盛り込まれる可能性はあります。
1~4までについて、必要な措置を取れと 労働安全衛生法に条文があります。(第20~24条) また、それを具体的に示す労働安全衛生規則等があります。 労働する事により、危険性や有害性があれば または労働環境に問題があれば労働安全衛生法が大きく網を広げています。 ※労働基準法でも一部重複して触れています。
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