解決済み
アルバイトをしていたのですが今日社員の人ともめて辞めると言って辞めたのですが辞める1ヶ月前に報告しなければ働いた給料は渡さないと言われました。これは労働基準法の違反ですか?また、社員の人には一ヶ月前に報告すると言う契約をして入ったのにいきなり辞められて給料を払う訳が無いと言われました。 もしこれが労働基準法違反であれば訴えたいのですがどういう手順で訴えればいいのでしょうか?詳細をお願いします。
お二方ありがとうございます。1ヶ月頑張ることにします。 訴えるう知識を知らなかっても腕の立つ弁護士なら知り合いにいます。 lemonchさん、そんなこと聞いてませんけども^_^
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1か月前に辞めるといった契約を締結していたとしても、即時に辞めることを会社が同意したのならすぐに辞めることができます。あなたが辞めるといったこと対して会社が承諾していたのなら、何の問題もありません。会社の承諾が無いとしても、期間の定めのない契約なら2週間経過後、やむを得ない事由があるのなら直ちにやめることができます(民法627条1項、628条)。 どんな辞め方であっても、働いた分の給料を支払わなければなりませんし、急に辞めたことで損害が生じたとしても、労働者の同意なく給料から天引き、給料と相殺することはできません(労働基準法24条)。まぁ、バイトが急に辞めたこととで損害が生じたとしても、損害と退職との間に相当の因果関係を証明することは難しいですし、正確な損額額を算定することは困難ですから、裁判になっても認められることはほとんどないですよ。、 まずは、無知な社員さんに、「法律ではこうなっていますけど」って教えて上げ、給料を支払うよう請求することです。それでも支払わないのであれば、店の所在地を管轄する労働基準監督署へ行って法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことです。
バイトってバックレでもバイト代は渡さないといけないんだーと前に責任者が嘆いていました。 しかし、1ヵ月前に言えば相手がなんと言おうと辞められます。(人がいないとか引き継ぎとか関係ないです) 労働基準監督署に相談に行けば指導が入るでしょう。 しかし、1ヵ月前に告知しなかったので、その分の損害を引かれるのは合法のようです。 話し合いでもういいよってならないのなら、いヵ月後の何日に辞めます!と宣言して仕方ないですが働きましょう。
訴え方も知らないのに訴えたとこで勝てる訳がないでしょうに。
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