解決済み
コンビニの休憩時間について・・またまたコンビニの事でお聞きします。すみません。 主婦で、平日お昼12時じから夕方5時までのシフトで仕事してます。 たまに、入る人いないから朝10時から夕方5時までの時があるんですが・・ そういう場合は、休憩時間30分ほどもらってます。 でも、休憩時間といって防犯ビデオ見ながら食事してます。 レジでお客が並ぶと、サッと行ってレジやってます。 でも休憩時間と言ってもゆっくりできないし・・ 常に、気が張った状態です。 午前中から入ってると、疲れてくるときもあるので、 たとで30分でも、昼寝?とかしたいなぁと思うときあるんですけど それもできない・・ 友達もコンビニで働いてる人いるんですが、 朝、9時から、夕方5時まで平日入ってて しっかり1時間休憩もらって 私よりも時給良いし・・ 仕事も楽だし・・ 何か矛盾してる気がします。 私の働いてるところは大袈裟かもしれませんが、 労働基準法とかで違反なんて事ないのでしょうか??
いつも二人体制でシフト入ってます。休憩時間って言うのは、ゆっくり休む為にあると思うんですが・・
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そのコンビニで働くことを決めたのはあなたなので、友達のバイト先と比べるのはおかしいと思いますが。条件が気に入らなければ、バイトをやめればいいんだし。 ただし、その他の条件では、今の店で続けたいなら、「30分休憩」ということで時給が発生しないんだったら、外へ食べに行くようにしたらいいのではないでしょうか。「コンビニ内にいなくてはいけなくて、レジが混んだら休憩中止」では、休憩になっていないと思いますから、店長に外出することを断わればいいだけではないかと思います。
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休憩を除く実労働時間が6時間を“超える”ときには45分の休憩が、8時間を“超える”ときは1時間の休憩時間が必要です。 昼12時から夕方5時までだと拘束5時間なので休憩がなくても法律上は問題ありません。 朝10時から夕方5時だと拘束7時間になりますので休憩が必要です。 8時間は超えないので最低45分の休憩が必要です。 (つまり実労6時間15分、45分休憩) また休憩中は自由にさせなければならないので常に防犯ビデオをチェックしつつレジ対応もしなければならないのであれば休憩時間とは言えません。 いずれも労基法に違反します。 ただし、休憩時間は賃金は発生しません。 また、本来は自由に過ごしていいのに自主的に行なっている場合には労働時間と見なされない場合もあります。 ただ、指示が無いのに労働したら即自主的というわけではなく、 責任者が知っていて黙認しているかどうか、仕事量や人の配置は十分か等々総合的に見て黙示の指示があったと見なす場合もあります。 人のことはあまり比べてもあなたが精神的に辛くなるのではしょうがないと思います。 とりあえず休憩時間のほうがなんとかならないか相談されてみてはいかがでしょう。 2人ならなんとかして休憩時間がとれるようできればいいのですが。 45分一度に取るのが厳しいのなら30分と15分に分割するとか。 ただし仮眠は10~15分くらいがいいようですよ。 個人差もあるので一概には言えませんが30分寝てしまうと本格的に寝に入ってしまうのでかえって寝起きが辛いということを聞いた覚えがあります。 (うろ覚えですみません) 労働基準法(休憩)第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 [中略] 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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