解決済み
ある食品会社に勤める20歳、正社員です。 去年4月に入社し、来月の11月 いっぱいで辞める予定です。 1年6ヶ月たつ頃に有休が発生することを店長に聞き、何日つくのか会社に聞いてみると、『会社の都合で4月に有休つく』と、言われました。 もう辞めることは会社の人にも伝え済みです。 有休が発生するのを遅らせるとか法律的にしていいんですか? 辞める人には発生させたくないような気がしてなりません。 誰か教えてください。
みなさん回答ありがとうございます。 一応、去年の10月に4日分、今年4月に10日分付与してもらってます。 なのでみなさんの言うトータル21日分使う権利があるなら今回10月には7日分の付与がされてないといけないんですよね? パートさんたちには今月つく人にはついてるみたいですし、会社が会社的都合の一点張りなら労働基準監督署に相談も考えた方がいいですよね?
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puffer03042617さん が明確な回答をされていますので少しだけ付け加えさせていただきます 察するところ、あなたの会社は4月に一斉に付与する体制になっているんでしょうね ですから、従来から4月に付与の体制であれば ①昨年の10月に10日間付与されています ②そして今年の4月に11日付与されています 次は来年の4月ですから何も使わなければ、現在21日間の未使用があります すなわち、有休は採用後6か月の応当日に10日付与されて、その後は一年後に付与されますのはご存知の通りですが、会社の規定で社内一斉に付与日を決めて付与することもできます ただ、ここで問題は ①一斉付与日が採用後6か月以上あとであれば、まず6か月経過時点で法定付与をする必要があります ②次に付与すべき日(一斉付与日)が到来した時には、たとえ前回から1年経過してなくとも1年経過したとみなして付与する必要があります あなたの場合は、どちらにしても21日の使用する権利があります 【補足を読んで】 お書きになった内容は完全に間違っています 確かに21日有休が使用できると書きましたが、その付与基準が間違っています ①去年の10月に4日分・・・・・ではなくって、10月は入職後6か月経過してますから【この時点で10日間の付与が必要です】 ②今年4月に10日分付与してもらってます。・・・・・ではなくって、この時点で11日付与の必要があります ③今回10月には7日分の付与がされてないといけないんですよね?・・・・今回は前回から1年たっていませんので付与はありません。次の付与は来年4月で12日です 確かに、有休の付与は会社都合で一年毎に社内一括付与としてまとめることはできますが、あくまでも法律が優先しますので 法律に基づく付与すべき日が到来したら、定められて日数だけ付与が必要で、後送りはできません 反対に、法律より従業員が有利な規定はそれは労基法が最低限守らなければならない基準ですので有効ですよ 労基署には、匿名でも受け付けてくれますので、お聞きください
使用者は、入社日から6箇月間継続勤務し8割以上出勤した労働者に対して、10日間の有給休暇を与えなければならず、さらに1年間、8割以上出勤するごとに更に勤続2年6箇月目まで1日ずつ加算した有給休暇を付与しなければなりません(労基法39条)。 そして、有給休暇の権利は2年間有効です。 主さんの場合、昨年の4月1日入社ですから、昨年の10月1日に10日間の有給休暇が発生し、さらに本年の10月1日に更に11日の有給休暇が発生していますので、合計21日の有給休暇が発生しています。そして、これは来年の9月30日まで有効です。 会社は、労働者にとって、これより不利な取り扱いはできません。 従って、主さんは、退職する日までに21日間の有給休暇を取得する権利があります。なお、会社は業務に支障がある場合は、時季を変更することができますが、退社日より後に変更することはできません。有給休暇を使わずに退社した場合は、権利は失効します。 an0522naさん
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