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☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「利益相反取引」の所 の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:不動産登記法「利益相反取引」の所 の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 株式会社甲の代表取締役がAとBで,株式会社乙の代表取 締役がAとCである。 2 そして,株式会社甲をAが代表して,株式会社乙をCが代 表して,株式会社甲は株式会社乙に不動産を売却した 3 この場合,テキストには,株式会社甲にとっては利益相反 取引にならないので,株式会社甲の利益相反取引を承認す る株主総会議事録はいらないが,株式会社乙にとっては利 益相反取引になるので,株式会社乙の利益相反取引を承認 する株主総会議事録が必要である,とあります。 4 この場合なのですが,Aは株式会社甲の代表取締役でもあ り,株式会社乙の代表取締役でもありますので,株式会社 甲の側から見れば,Aが株式会社乙の利益のために働き, 自分が損をするかもしれないという立場にありますし,株 式会社乙の側から見れば,Aが株式会社甲の利益のために 働き,自分が損をするかもしれないという立場にあると見 る事が出来るので,株式会社甲にとっても株式会社乙にと っても利益相反取引となり,株式会社甲,同乙両会社の利 益相反取引を承認する株主総会の議事録が必要になるので はないか,と迷っています。 5 どのように考えれば良いのでしょうか。 6 どなたか教えてください。

補足

Aは株式会社乙の代表取締役であるのに,相手方会社甲の代 表取締役として,相手方甲の利益のために取引をしているの で,乙の株主総会の承認が必要であり,株式会社甲の関係で は,自社の利益のためにつくしているわけですから,利益相 反行為にはならず,株式会社甲の株主総会の承認はいらない という理解でよろしいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社=代表している人と考えてみてください。 株式会社甲から見たら、今回の売買の相手方である株式会社乙はCであり 株式会社甲にはCという取締役はいない=利益相反にならない。 株式会社乙から見たら、今回の売買の相手方である株式会社甲はAであり 株式会社乙にはAという取締役がいる=利益相反にあたる。

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