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試用期間3ヶ月の会社で働いているのですが、ちょうど3ヶ月目で「来週でクビ」と言われました。 労働基準法では1ヶ月前に解…

試用期間3ヶ月の会社で働いているのですが、ちょうど3ヶ月目で「来週でクビ」と言われました。 労働基準法では1ヶ月前に解雇予告をしなければいけないと聞いたのですが、試用期間内は例外なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法での試用期間は14日間です それ以上は試用期間の設定は有効ですが一ヶ月前通告が必要です またあまりに長すぎる試用期間の設定は無効とされる場合がありますね

    なるほど:7

  • 労働基準法で「試の使用期間」として決められているのは雇用開始から14日間のみで、 この間は即時の解雇が可能です。 会社独自の試用期間としてそれ以上の期間を定めることは可能ですが、 労基法の規定をクリアすることが最低条件であることは通常と変わりません。 (労基法の範囲内で試用期間中の賃金を低めに設定したりということは可能) つまり労基法で認められないことは試用期間といえども認められません。 14日を超えれば30日間の解雇予告期間が必要ですし、 もしそれに満たない日数で解雇する場合には満たない日数分の平均賃金の支払いが必要です。 また、単に予告あるいは相当日数の平均賃金を払えばそれで足りるということではなく、 解雇するに十分な正当な理由も必要です。

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  •  労働基準法から、たとえ試用期間中といえども、解雇する場合は1ケ月前に解雇予告をするか1ケ月分の解雇予告手当を払う必要があります。この場合、「ちょうど3ケ月目で来週クビ」であるならば、3ケ月過ぎた後の1週間は会社にいるので、3週間分の解雇予告手当をもらえるはずですよ。  もう会社にいたくないのら、その辺言ってみてください。  

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  • だから何? 「いらない」と言われたのは事実。 重要なのはそれだけ。 自分を鍛えて出直せよ。

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